不動産を売るかた、不動産を買うかた双方は
不動産仲介業者に対して、売買契約に基づく手数料として(売買代金400万円超の場合)
「税抜き物件価格3%+6万円×消費税」の仲介手数料を業者にお支払いすることになります。
よって、売買契約を結ぶときは
基本的に売主からと買主からで「合計6%+12万円×消費税」の仲介手数料が発生する訳です。
そして売買契約は、ひとつの不動産業者のみで行われる場合と、二つの不動産業者間で行われる場合の大きく分けて2タイプあります。
両手取引とは【ひとつの不動産業者で売買契約を行う場合】のこと
不動産仲介業者は売主側からと買主側からの仲介手数料を受け取る事ができます。
片手取引とは【二つの不動産業者で売買契約を行う場合】のこと
売主から3%+6万円×消費税 ⇒ 不動産仲介業者 A
買主から3%+6万円×消費税 ⇒ 不動産仲介業者 B
となり、それぞれの業者は3%+6万円×消費税の仲介手数料を受け取ることが出来ます。
※物件価格の3%+6万円×消費税は仲介手数料の上限です
と、いうことは仲介手数料の値引きと手数料「0円」が可能
2つの不動産仲介業者が関わっている契約(片手取引)の場合は3%+6万円の仲介手数料からお値引きするのは至難ですが、
ひとつの仲介業者が関わっている契約(両手取引)の場合は、6%+12万円の仲介手数料を値引く(調整)することも、最大どちらかを0円にすることも可能になる訳です。
*大手不動産仲介業者では仲介手数料を値引く(調整)する行為はあまり行われていないのが実情です。
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