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新築一戸建ての固定資産税と都市計画税とは?

毎年払う税金です、購入前に維持費として知っておきましょう

新築一戸建ての固定資産税と都市計画税
新築一戸建ての固定資産税と都市計画税について

固定資産税と都市計画税は、不動産所有者に課される市町村税

固定資産税は1月1日に土地・建物を持っている人に課せられる税金。都市計画税は、市街化区域の都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課す税金です。二つ合わせて固都税と略します。埼玉県では、どちらも市町村税です。

 

 固定資産税額は、「固定資産課税評価額」の1.4%

都市計画税額は、「固定資産課税評価額」の0.3%(都市計画区域外は非課税・市街化調整区域にはかかりません)

固定資産評価額は、市町村の担当者が個別に評価をし、「固定資産評価台帳」に記載されるものです。

 

家を買ったら、税金の精算は引き渡し日に日割りで精算するのが一般的です、課税通知が届く前(1月から5月)の場合は預り金精算ということもあります。

購入時は土地だけ精算、翌年からは土地・建物分を納税します

購入時に精算する税は、建物が登記されていないので、建物の固都税分はありません。土地の分だけ精算します。

建物が建っていない土地は、固定資産税が6倍(日本に空き家が多い理由)翌年からは土地の評価は1/6になります。

 

注:固都税の精算は不動産取引の慣習であり、国税庁の通達によると税金の精算はでは無く「売買代金の精算」です。

 

翌年からは、買主が土地と建物の固都税を支払うことになります。

 

新築一戸建ての固定資産税は、当初3年間建物の固定資産税は半額(認定長期優良住宅は5年)

土地の固定資産税は、更地の1/6になります

どちらも、土地や建物の大きさの要件があります、大手ビルダーの建売住宅は基準をクリアするよう設計されています。

購入の際に仲介会社に確認しましょう。

まとめ

当初3年間(長期優良住宅は5年)は税が半額になりますが、払い続けなければならない税金です。

5月に税の通知がきて年4回に分けて納税します(1年分まとめて払えます、割引無)

3年ごとに税の見直しがあります(建物は償却します)

課税通知が来たら、最初の納期限までに役所で固定資産課税台帳を見せてもらい、評価額を確認しましょう。

〈この記事を書いた人〉

桜コンサルティング 代表 菅 弘之

リーズナブルに住宅購入をする方法をアドバイス。新築一戸建て・リフォームマンションを仲介手数料無料でご紹介しています。

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)

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