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【売買契約後の】キャンセルは手付流しでOK?

仲介手数料の支払いを求められることも

売買契約書に署名捺印する
売買契約書に捺印

売買契約後のキャンセルで発生する費用

買主が売買契約後にキャンセルをするときには手付金の放棄をすることになります。

金銭的にそれではすまない場合があります。

①仲介不動産会社

②売主に分けて説明いたします。

 

《買主自己都合キャンセル》の注意点:売買契約後のキャンセル

仲介手数料の支払い義務~仲介会社と締結した「媒介契約書」が支払いの根拠となります。

仲介手数料は法に依って上限が決まっており「物件の税抜き価格の3%+6万円」に消費税10%が請求できる上限です。

 

仲介手数料の支払い時期は「売買契約時に半額を支払い、決済時に残額を支払う」と

「決済時全額支払い」というものがあります。

支払い時期は不動産屋によって違います「媒介契約書」を確認しましょう。

 

不動産屋によっては「買主の自己都合でキャンセルする場合は、仲介手数料を満額支払う」という一文が入っています。

例:2000万円(税抜き)の物件の場合は、3%+6万円と消費税10%で約70万円の仲介手数料の支払いを求められる場合があります。

また、ローン代行料の支払い契約がある場合は別途請求されます。

 「媒介契約書」に署名捺印する前に確認しておきましょう。

 

ちなみに、売主と不動産屋の媒介契約書には「決済引き渡しが仲介手数料の支払い条件」となっているケースが多いです。

 以上は仲介の不動産屋へ支払う手数料です。

 

②売主へ違約金の支払い義務~手付解除期限後のキャンセルは違約金が発生します。売買代金の10%から20%が多いです(売買契約書を確認しましょう)

 

例:2000万円の物件の場合は、2000万円×20%で400万円です。(そんなの払えないと思います)

違約金は売主へ支払うものです。

売買契約後に不動産屋の乗り換えはできる?

当店は、新築建売の買主仲介手数料が無料です。

 

他社で売買契約をした物件を「一旦キャンセルして、買い直すことはできないか」というご相談をよく受けます。

手付金を流しても仲介手数料無料の金銭的メリットは大きいですが、

売買契約後の解除は(前述のとおり)仲介手数料の支払い義務がありますし

履行の着手後の売主に対しては手付の放棄に止まらず違約金の支払いを求められることがあります。

 

また、一旦キャンセルした客に売主は同じ物件で再度売買契約をしてくれないと思います。

以上の理由により、売買契約後の不動産屋の乗り換えは難しいです。

 

当店は引き受けたことがありません。

売買契約書と媒介契約書にハンコを押す前に

不動産購入のアドバイスができる業者
売買契約後のキャンセル

売買契約後に解除するのは、買主に不利なことが多いことがお分かりいただけたでしょうか。

「重要事項説明を受け、売買契約書に署名捺印をした」という事実を覆すのは、それなりの不利益が生じます。

仲介不動産会社と交わす「媒介契約書」の内容も確認しましょう。

買主にできることは、「ハンコを押す前によく検討すること」しかありません。

 

家を買うときは、高額な商品を長期のローンを使って購入するのが普通です。

「他の不動産屋さんで購入相談したことがある」というお客様に伺うと

 

「不動産屋にローンの仮審査を頼んだが、どこの銀行ローンなのか聞いてない、3つ出すと言っていた」

「諸費用が幾ら掛るのか明細を見せてもらったが、明細書を貰わなかったからよくわからない」という方が

相当数いらっしゃいます。

 

 家を買うときは、気分が高揚して冷静な判断が出来ない状況になります。

落ち着いて契約書を確認して、購入費用・税金・今後の維持費迄考えるのは難しいです。

 

あなたに大切なことをお伝えします。

家さがしをする前に、あなたを適切にサポートしアドバイスできる業者を探しましょう。

幸いLINEやメールで問合せができる時代です、非対面のやり取りをしてから

最低でも3つの業者に会ってみることをお勧めします。

《この記事を書いた人》

桜コンサルティング代表 菅弘之 

宅地建物取引士 ファイナンシャル・プランナー(2級ファイナンシャルプランニング技能士)

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