仲介(媒介)手数料は売買契約締結後に支払う
不動産会社に売却、又は購入の仲介(媒介)を依頼し、売買契約が成立すると仲介手数料を支払うことになります。
成功報酬の為、仲介を依頼し人件費、広告費等の費用がかかっても契約が成立しない場合は仲介手数料を支払う必要はありません。
仲介は売買契約が結ばれると成立したことになります。
よって、仲介手数料は「売買契約締結後」に支払うことになります。
売買契約時?、決済引き渡し時?
仲介手数料の支払い時期は「媒介契約書の記載事項」となっています。
以下の3パターンが多いです。
①売買契約時に仲介手数料を全額支払う。
②売買契約時に半額、決済時に半額支払う。
③決済時に全額支払う。
消費者向けの仲介は②の半額ずつか、③の決済時が多いです。
国土交通省は②の売買契約時に半額、決済時に半額を推奨しており、私が見る限りこれが多いです。
但し、不動産会社によって異なりますので、媒介契約時に確認しましょう。
買うとき:「売買契約時に仲介手数料を支払う」媒介契約は、住宅ローンが振り込まれる前に纏まった現金を用意しなければなりません。
売るとき:買うときと同様、買主さんから代金を頂く前に仲介手数料の現金を用意しなければなりません。
手持ち資金に余裕がある方は問題ないですが、自己資金に余裕が無い方は決済時に全額支払う媒介契約にできないか頼んでみましょう。
売買契約後にキャンセルしたら、仲介手数料は支払うことになる
売買契約成立後に取引をキャンセルしても、仲介手数料の支払い義務はあるとされています。
手付解除で売買契約をキャンセル、仲介手数料は全額支払わなければならないのか?
自己都合キャンセルは、仲介手数料半額支払いが多いです。その根拠は売買契約時に半額支払うよう国土交通省が推奨していることと、判例からです。但し、不動産業者によっては全額支払いを求められることもあります。
自己都合ではなく、やむを得ず契約が白紙になった時は仲介手数料を支払う義務はありません。
売買契約後の自己都合キャンセルは、手付放棄に仲介手数料の半額支払いで結構な金額になります、違約金が発生するキャンセルはなおさらです。トラブルにならないようしっかり確認しましょう。
媒介契約はしっかり確認しましょう
仲介手数料を支払う時期は仲介を依頼した際に結ぶ「媒介契約書」に記載されています。
・売買契約時に半額支払う契約が多いですが、フルローンで家を買う方や売却金で諸費用を精算する方は不動産会社に「決済時に全額を支払う」媒介契約を結べないか相談しましょう。
・売買契約後に自己都合でキャンセルすると、仲介手数料を支払わなければなりません。半額支払う契約が多いです、媒介契約時によく確認しておきましょう。
当店は決済時に仲介手数料を頂いています、新築一戸建ての購入は仲介手数料無料です。
《この記事を書いた人》埼玉県幸手市の不動産屋です。実務で得た情報をブログにしています。
桜コンサルティング代表 菅弘之
宅地建物取引士 2級ファイナンシャルプランニング技能士
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